2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
現状では、無償で、かつ無制限の複製、利用を防止する技術的制限手段、すなわちDRMが付されていないものに限り収集しておりますが、有償又はDRMが付されているものを収集することにつきまして、先ほど先生がおっしゃられました納本制度審議会において長らく検討してまいりました。 令和三年の三月に、審議会の方から、有償又はDRMが付されているものも収集すべきとの答申をいただいたところでございます。
現状では、無償で、かつ無制限の複製、利用を防止する技術的制限手段、すなわちDRMが付されていないものに限り収集しておりますが、有償又はDRMが付されているものを収集することにつきまして、先ほど先生がおっしゃられました納本制度審議会において長らく検討してまいりました。 令和三年の三月に、審議会の方から、有償又はDRMが付されているものも収集すべきとの答申をいただいたところでございます。
三 技術的制限手段に対する不正競争については、試験・研究目的で行われる行為のほか、リバース・エンジニアリングや情報等が不正に取得される疑いがあるときのフォレンジックのために技術的制限手段を無効化する役務等の正当な目的で行われる行為が、その対象外となることを広く周知すること。
第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置付けます。 次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。
こういったデータに、アクセスやコピーに対して技術的にプロテクションをかけていると、これを破ると、不正競争防止法による技術的制限手段の保護というのがあって、これに該当することになります。それからさらに、不正アクセス禁止法、そういった法律による保護もあります。 そう考えると、データを守ろうとした場合、独自の創作性が認められるデータであれば著作権法上保護されます。
第二に、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げるサービスの提供等も不正競争行為に位置づけます。 次に、工業標準化法の一部改正です。 第一に、標準化の対象に、データ、サービス等を追加します。これに伴い、同法に定められた日本工業規格を日本産業規格に、法律の題名を産業標準化法に改めます。
次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、知的財産の保護を強化するため、ゲーム機等に付されている技術的制限手段に係る規制を強化するとともに、刑事訴訟の審理において、営業秘密を保護するための制度を整備しようとするものであります。
また、昨今、ゲーム機に付されているアクセスコントロールといった技術的制限手段を回避し、違法な海賊版ゲームソフトの使用を可能とする装置等が横行し、コンテンツを取り扱う事業者に甚大な被害が生じております。
次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案は、我が国の産業競争力を維持強化するため、刑事訴訟の審理において営業秘密の保護を図るための措置を講じるとともに、技術的制限手段を回避する装置等に係る規律を強化する措置を講じようとするものであります。
今回の法改正によって新たに規制対象となる、今御指摘いただきました技術的制限手段を回避する機能以外の機能を有する装置等の提供行為については、回避の用途に用いられるために行うものに限定をされてございます。したがいまして、その機能のみを有するものからほかも併せ備えて有するものに拡大はしてございますけれども、回避の用途に用いられるために行うものに限定をしているということでございます。
また、昨今、ゲーム機に付されているアクセスコントロールといった技術的制限手段を回避し、違法な海賊版ゲームソフトの使用を可能とする装置等が横行し、コンテンツを取り扱う事業者に甚大な被害が生じております。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための技術的制限手段が施されております。この技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な事業収益を得られないなど、事業としての存立基盤が危うくなる懸念があります。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための技術的制限手段が施されております。この技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な事業収益を得られないなど、事業としての存立基盤が危うくなる懸念があります。
通常、コンテンツの提供に当たっては、無断視聴や無断コピーを制限するための技術的制限手段が施されております。この技術的制限手段を妨害する装置やプログラムが広く販売されることとなりますと、正当な事業収益を得られないなど、事業としての存立基盤が危うくなる懸念があります。